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【都立霊園】令和6年度2回目の「施設変更制度」受付は10月2日からです
2024-08-17
注目重要
都立霊園の継承者がいない方の為の「施設変更制度」とは?
小平霊園合葬埋蔵施設 桜満開です2024/4撮影
都立小平霊園・都立八王子霊園・都立多磨霊園にお墓をお持ちの方で「今後継承される方がいなく近い将来お墓を守っていけなくなってしまう」と不安に思われている方、都立霊園には都立霊園使用者を対象にご遺骨を合葬埋蔵施設(合葬墓)に移し、東京都が使用者様に代わりご遺骨をお守りしていく「施設変更制度」というものがあります。現在使用している墓所を返還し(お墓じまい)、ご遺骨は都立小平霊園もしくは都立多磨霊園・都立八柱霊園内の合葬埋蔵施設(合葬墓)に共同埋蔵することができます。
※共同埋蔵とはご遺骨を骨壺から出して合わせて葬ることです。

ご費用につきまして
現在使用している墓所の原状回復(お墓じまい)やご遺骨の改葬(現在使用している墓所から合葬埋蔵施設に移すこと)にかかるご費用は使用者様のご負担となります「お墓じまい」に関するご費用は松坂家石材店がお見積いたします。お気軽にご相談ください。

改葬許可申請に必要となる「埋蔵(埋葬)収蔵証明書」の発行手数料や使用許可証の郵送料がかかります。

合葬埋蔵施設に埋蔵するための使用料などは不要です。また、毎年の管理料も不要です


生前予約申込も出来ます
施設変更申請をされた使用者様及びその配偶者様及びパートナーシップ関係の方については、将来、合葬埋蔵施設に埋蔵(共同埋蔵)することができます。(申請時の登録が必要です)
この場合も、使用料及び管理料はかかりません



申請申込の期間につきまして
毎年、申請の受付期間が定められております。
令和6年度の受付期間は
第1回
7月2日(火)~7月18日(木)
許可予定日
令和6年10月中旬
第2回
10月2日(水)~10月18日(金)
許可予定日
令和6年12月下旬
第3回
12月2日(月)~12月18日(水)
許可予定日
令和7年3月初旬



なお、申請手続きは、現在使用している都立霊園の管理事務所でのみの受付となります。
代行も可能です。お気軽にご相談ください。

お墓の購入時と比べ、「お墓じまい」の手続きは複雑です。行政手続き(改葬許可手続き)が必要となります。
松坂家石材店では面倒な行政手続きにつきましてもサポートをさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

⇩ 「施設変更制度」のお手続きの流れや詳細は別ページにのっています。

有限会社松坂家石材店
〒189-0012
東京都東村山市萩山町
1丁目19番地21号 小平霊園正門前
TEL.042-341-0130
FAX.042-343-4494
定休日:月曜日・火曜日
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