【都立霊園】令和6年度2回目の「施設変更制度」受付は10月2日からです
2024-08-17
注目重要
都立霊園の継承者がいない方の為の「施設変更制度」とは?
ご費用につきまして
現在使用している墓所の原状回復(お墓じまい)やご遺骨の改葬(現在使用している墓所から合葬埋蔵施設に移すこと)にかかるご費用は使用者様のご負担となります。「お墓じまい」に関するご費用は松坂家石材店がお見積いたします。お気軽にご相談ください。
改葬許可申請に必要となる「埋蔵(埋葬)収蔵証明書」の発行手数料や使用許可証の郵送料がかかります。
合葬埋蔵施設に埋蔵するための使用料などは不要です。また、毎年の管理料も不要です。
生前予約申込も出来ます
施設変更申請をされた使用者様及びその配偶者様及びパートナーシップ関係の方については、将来、合葬埋蔵施設に埋蔵(共同埋蔵)することができます。(申請時の登録が必要です)
この場合も、使用料及び管理料はかかりません。
申請申込の期間につきまして
毎年、申請の受付期間が定められております。
令和6年度の受付期間は
第1回 | 許可予定日 | 令和6年10月中旬 | |
第2回 | 10月2日(水)~10月18日(金) | 許可予定日 | 令和6年12月下旬 |
第3回 | 12月2日(月)~12月18日(水) | 許可予定日 | 令和7年3月初旬 |
なお、申請手続きは、現在使用している都立霊園の管理事務所でのみの受付となります。
(代行も可能です。お気軽にご相談ください。)
お墓の購入時と比べ、「お墓じまい」の手続きは複雑です。行政手続き(改葬許可手続き)が必要となります。
松坂家石材店では面倒な行政手続きにつきましてもサポートをさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
⇩ 「施設変更制度」のお手続きの流れや詳細は別ページにのっています。